「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」は消防署への届け出が必要です
掲載日:2026年1月19日更新
*原則、一般家庭ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等の焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。火災の危険だけでなく、大気汚染や土壌汚染の原因となりますので絶対にやめましょう。
たき火行為などを行う場合は事前に消防署へ届け出を!
禁止の例外とされている焼却の行為は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書」を提出する必要があります。
禁止の例外となる焼却の行為
- 河川管理者が河川管理のために伐採した草木等を焼却するもの
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼き、地域行事における不用になった門松やしめ縄の焼却、お寺や神社のお札、卒塔婆のお焚き上げ等)
- 農林水産業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わらの焼却、田畑の維持管理のための焼却など)
- たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉焚き、バーベキュー、キャンプファイヤー、焼き芋・焼き魚など)
このような禁止の例外となる焼却行為に該当する場合は必要事項を記入の上、関係書類を添付して最寄りの消防署などに提出してください。
【届出書様式】
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式) (30.1KB)
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書(記入例) (49.0KB)
【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日含む)
また、電子申請(24時間受付)による届出も可能です。詳しくは郡山地方広域消防組合のホームページをご覧ください。
※消防署への届出は野焼き等を許可するものではなく、火災防止の観点から消防署が焼却行為を把握することを目的としています。
「着火から消火まで」すぐ対応できる体制を整えましょう
すぐに消火できるよう、次の準備を整えてから最後まで責任を持って火を取り扱いましょう。
①周囲に燃えやすい物がある場所では行わない。
②水バケツや消火器など、消火の準備をする
③焼却中はその場を離れない。
④焼却は小分けにして行う。
⑤焼却後は確実に消火し、火種がないことを確認する。
⑥風が強いときは行わない。
⑦焼却を終えた際は、届出した消防署等へ連絡すること。
林野火災注意報、警報が発令されたら
令和8年1月1日より、林野火災注意報・警報の運用が始まりました。発令時の火気取り扱いは次のとおりです。
| 注意報・警報の種類 | 制限内容・罰則等 |
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林野火災 「注意報」 が発令された場合 |
たき火などの行為は控えてください(努力義務) |
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林野火災 『警報』 が発令された場合 |
たき火などの行為禁止(義務) (違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処されるおそれがあります。) |
このほか、たき火などの行為が火災予防上危険と判断された場合や苦情の通報が入った場合、消防署から行為の中止を指導することがあります。
なお、発令の基準等に関する詳細は、郡山地方広域消防組合ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121